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相続・遺言関係

以下のような案件が相続・遺言関係にあてはまります​

・相続登記

・遺言

・相続放棄

相続

 一概に相続とはいえ、相続が開始すると色々なことを考えていかなければなりません。まずは、相続人が誰なのかといった特定や相続人間で話し合いを持つ際に何を誰が相続するかといった遺産分割協議、相続税がどのようになるのかと言ったことなどさまざまなことに直面いたします。


 また、相続人間での話し合いが円滑に行われる場合ばかりではありません。相続人間での主張があり互いに譲らない場合や、相続人が多く相続人を特定し、話し合いを持つことが困難な場合もあれば、相続人の中に行方が分らない方や、海外に移住している方、意思能力が欠け判断出来ない方がいらっしゃることもあります。また、相続財産が債務超過の場合もあります。いずれの場合にも、適切な手続きを選択して、解決の方法を考えなければ、相続財産は宙に浮いたままとなり、また債務から逃れることもできません。


 当事務所では、事情を深く聴取し、具体的なよりよい手続きを選択し、場合によっては弁護士、税理士等の専門家と連携をとりながら迅速な解決を支援します。

遺言

 自分が亡くなった後には、自分の財産をこのようにしたいというお気持ちを持たれている方は多くいらっしゃいます。そうした方々の最後の意思表示が遺言となります。遺言書を残していないばっかりに自分の意思とは違った相続が行われたり、また残された家族間での話し合いがつかず、ずっと相続の手続がとれないといったケースもしばしば見受けられます。


 当事務所では、自分の亡き後は財産をこのようにしたいと言う方々のために、遺言書作成のアドバイスや公証人への取次ぎ、遺言執行者の指定など、ご協力させて頂きます。

相続放棄

 相続は不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もそのまま引き継ぐことになります。


 相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)のプラス財産もマイナス財産も拒否することです。被相続人が亡くなってから原則3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。当事務所では、相続放棄申述の申立書類の作成をいたします。

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