top of page
不動産登記

以下のような案件が不動産登記にあてはまります​

・マイホームの購入

・土地の売買

・住宅ローンの完済による抵当権抹消

・贈与、財産分与、交換など

不動産登記手続

 不動産登記とは、わたしたちの大切な財産である土地や建物に関しての所在、面積等の外観的な表示だけではなく、所有者は誰なのか、抵当権や根抵当権また質権等といった担保権等がどのようになっているのかといった権利関係を登記簿に記載して公示することにより、国民の不動産取引の安全に寄与する重要な制度です。

 たとえば、不動産の売買をする際に必要となる、売主(前所有者)のローン返済にともなう抵当権等の担保抹消、売主(前所有者)から買主(新所有者)への所有権の移転、買主(新所有者)が不動産の購入に際して組むローンにともなう抵当権等の担保設定等について、司法書士は当事者の代理人として決済に立会い、真正な登記を実現することにより、その不動産取引を安全なかたちで完成させる役割を担っています。

 他にも贈与や財産分与、交換などによって不動産の権利変動が行われた際にも、司法書士は当事者の意思確認を行い、その事実に即した内容を代理人として登記することにより、実体に適合した登記を実現する役割を担っています。

 当事務所では、このような不動産をめぐる様々な権利変動について、登記に関する手続の専門家として円滑な不動産の取引に寄与しています。
 

 

お電話でのお問い合わせ

bottom of page