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債務整理関係

以下のような案件が債務整理関係にあてはまります​

・任意整理

・自己破産手続き

・民事再生

・特定調停

任意整理手続

 あなたが負っている借金が比較的少ない場合、長期に渡ってお金を借りたり返したりを継続している場合、あるいは保証人などがいて自己破産をすることができない場合などに、裁判手続をとらずに債権者と直接交渉して債務額を確定し、返済方法を決める手続きです。

 長期間にわたって利息制限法を超えた利率で弁済を続けている場合には、支払った利息の一部を元本に充て、債務額を圧縮でき、圧縮した債務をあなたの支払能力等に応じて、一括弁済あるいは分割弁済で支払うという方法がとられます。また場合によっては、払い過ぎているお金を取り戻すことも可能です。

 債務者本人が業者等と交渉しても、なかなかスムーズに応じてくれない場合もありますので、当事務所では、代わりに交渉を行う等により任意の債務整理をサポートしています。

【利息制限法で定める金利】
元金が10万円未満20%
10万円以上100万円未満18%
100万円以上15%
となっています。それ以上の金利は、任意に支払ったものでなければ、契約として無効とする、というものです。 ところが、あなたが借りている金融業者の金利は29.2%となっているかもしれません。

自己破産手続

 自己破産は、原則として、もっている財産(不動産や自動車など)を換価処分し、債権者に配当する手続です。ただし、債権者に配当できるような財産がないか、あっても少額であったり、財産的な価値がないような場合は、配当の手続は行われず、破産宣告と同時に破産の手続を終了させる決定がなされます。(これを同時廃止といい、現在申し立てられている個人の破産事件のほとんどが、この同時廃止事件です。) 破産宣告がなされた後は、免責の手続に入り、借金のすべてがギャンブルによるなどの免責不許可の事由がない限り免責の決定がなされ、裁判所に借金の支払義務を免除してもらいます。そうして経済的に再スタートするわけです。
 
なお、破産というと、選挙権がなくなるとか、住民票や戸籍に記載されるなどという誤った情報が信じられていることがありますが、そのようなことはありません。ただし、破産の手続においては、自分の収入や財産を包み隠さず裁判所に示さなければなりませんし、借金の支払義務を免除された後は、当分の間借金をすることができなくなることがあります。

 当事務所では、裁判所へ提出する自己破産の申請書等の書面を作成し、自己破産手続をサポートしています。

民事再生手続

 個人債務者再生は、サラリーマンや公務員、小規模の個人事業者など、将来にわたってある程度定期的な収入が見込まれる方が利用することができます。 裁判所に認可してもらうと、(1)債務者の財産の額や、(2)債務の額に応じた一定の金額か、(3)債務者の収入や居住地、年齢、家族構成などに応じて法律で定められた額(2年分の可処分所得)を、原則3年(事情によっては5年まで延長可)で返済すればよいことになります。具体的な返済額は、事例によって異なりますが、100万円か債務の総額の5分の1のどちらか多いほうの額を返済することになるケースが多いようです。
 
 また、住宅ローンのある方については、一定の要件を満たせば、住宅ローンの支払方法を変更する特則も利用することができます。ただし、この場合、住宅ローンの返済総額を減額することは原則できません。

 当事務所では、仕事の関係でどうしても破産はできない方、なんとか住宅を手放さないで再建をはかりたい方のために、この制度の利用を検討し、この手続が利用可能であれば、裁判所へ提出する再生手続の申請書等の書面を作成し、再生手続をサポートしています。
 

特定調停手続

 簡易裁判所において、各債権者と債務者が調停委員を交えて話し合いを行い、合意した債務額を、合意した返済金額・期間で返済していくという手続です。 相手方のある話し合いによる解決手段ですから、返済をしていけるだけの収入見込があるか、債権者がどの程度譲歩するか等により、合意が成立しなければ調停は不成立となることもあります。


 当事務所では、任意整理の手続が困難な場合などに特定調停を検討し、特定調停手続をサポートしています

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